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副業ポイ活の確定申告|ポイ活は雑収入、懸賞は一時所得?

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ポイ活は雑収入、懸賞は一時所得?~当方の場合の整理~

ポイ活をしていると、確定申告のときに悩むのが、
「このポイントは何所得なのか?」
という問題です。

特に、

  • アンケートでもらったポイント
  • ポイ活案件の報酬
  • 紹介による報酬
  • ブログ経由の成果報酬
  • 懸賞で当たったポイント
  • 無料クーポン
  • 普通の買い物でもらったポイント

などを、
全部「ポイ活収入」として考え始めると、

一時所得なのか、雑所得なのか、事業所得なのか

これが、だんだん分からなくなってきます。

そこでこの記事では、
「副業としてポイ活をしている当方の場合」という前提で、自分なりに整理してみます。

先に結論。当方の場合

まず、当方の整理はこうです。

ブログ・クリエイター等のフリーランス仕事
→ 事業の収入
→ 青色申告決算書に記載
→ 必要経費などを差し引いて事業所得を計算
→ 確定申告(e-Tax等では所得金額が反映される)

ポイ活
→ 事業として行っている収入
→ 青色申告決算書の「雑収入」などに記載
→ 事業所得の計算に含める
→ 確定申告(e-Tax等で所得金額が反映される)

たまたま当たった懸賞
→ 一時所得
→ 確定申告書の一時所得として申告(入力必要)

普通の買い物でもらったポイント
→ 通常の値引きとして扱う
→ 原則として所得税の課税対象にはしない

ここで一つ、かなり重要なことがあります。

「雑収入」と「雑所得」は別物です。

当方の場合、
ポイ活を副業として事業的に行っているため、ポイ活で得た収入を事業の収入として扱っています。

その事業の収入を帳簿に記録するときに、
内容に応じて「雑収入」などの勘定科目を使っています。

つまり、
『 雑収入=雑所得 』ではありません。

そして、
「雑収入にしたから確定申告をしなくていい」という意味でもありません。

ポイ活の収入も事業所得の計算に含めて、ほかの事業収入と一緒に確定申告しています。

ここが当方的に一番ややこしいところです。

 

当方は「ポイ活」を副業としてやっている

まず前提として、当方の場合、ポイ活は「副業」なんです。

ポイ活は単に、
「買い物をしたらポイントが貯まった」
という程度の扱いではありません。

アンケートに回答したり、
案件をこなしたり、
サービスを紹介したり、
ポイ活についてのブログ等の記事を書いたり、
…などをしています。

ポイ活を紹介する記事を書き、読者にサービスへの登録を促すこともあります。

つまり、
「ポイ活をしてポイントが貯まった」
というより、
「ポイ活という活動を継続して行い、その活動から収入を得ている」
という状態です。

なので、
当方にとってポイ活は単なるお小遣い稼ぎではなく、
フリーランスとして行っている仕事の一つ。

つまり、「副業」として考えているわけです。

 

「収入」と「所得」も別物だった

ここも今回、かなり混乱したところです。

「収入」と「所得」は同じではありません。

ざっくり言えば、

収入=仕事などで得た金額

そこから、その収入を得るためにかかった必要経費などを差し引いて、

所得=収入-必要経費

という形で所得を計算します。

例えば、
ポイ活の事業収入が年間50万円あり、
そのための必要経費が10万円だったとします。

この場合、

50万円(収入)-10万円(必要経費)=40万円(所得)

当方の場合は、
フリーランス仕事もありますので、ポイ活だけを切り離して考えるのではなく、事業全体の収入・経費を帳簿に記録し、事業所得を計算しています。

つまりポイ活もお仕事ってこと。

 

ポイ活の収入を「雑収入」としている理由

毎度、よく分からなくなるんですけども

「雑収入」と「雑所得」は別物

「雑所得」というのは、所得税法上の所得区分です。

一方、「雑収入」は帳簿をつけるときに使う勘定科目の一つ。

なので、
「雑収入=雑所得」ではありません。

当方の場合は、
ポイ活を副業として事業的に行っているという前提で、
アンケートや案件などから得た報酬を事業の収入として扱っています。

そのうえで、帳簿上の勘定科目として「雑収入」などを使っています。

つまり、
「ポイ活だから雑収入」ではなく、

自分が事業として行っているポイ活の収入だから、事業の収入として処理している。
その帳簿上の科目として雑収入を使っている。

ということです。

 

 

では、どんなポイ活が「事業の収入」なのか

当方の場合、例えば次のようなものです。

アンケート報酬

アンケートに回答して、その対価としてポイントをもらう。

これは「何もしなくても勝手に入ってくるポイント」ではありません。

アンケートに回答するという活動をして、その対価を受け取っています。

ポイ活案件

指定されたサービスを利用したり、条件を達成したりして報酬をもらうもの。

これも、ポイ活という活動をして得た対価です。

紹介報酬

ポイ活サービスについてブログで紹介記事を書き、読者が登録することで報酬が発生するもの。

記事を書くという仕事をして、その結果として報酬を得ています。

ポイ活ブログから得られる収入

ポイ活について記事を書き、その記事から広告収入や成果報酬が発生する場合。

これも当然、当方の「ポイ活副業」に関連する収入として考えています。

 

 

「ポイ活収入が年間○万円なら事業」という基準はない

当方、最初は、

「今年○○万円あったから、事業所得っしょ!」

くらいに思っていたんですが、どうやらそう単純ではありませんでした。

例えば、

「年間30万円なら雑所得」
「年間50万円なら事業所得」

というような単純な金額基準があるわけではありません。

事業所得に該当するかどうかは、収入金額だけではなく、継続性、営利性、事業としての実態などを含めて総合的に判断することになります。

そのため、
「ポイ活で○万円稼いだから事業所得」とは言えません。

 

当方の場合

当方には、

  • 継続的にポイ活をしている
  • 案件を探している
  • アンケートなどをこなしている
  • ポイ活の記事を書いている
  • 紹介記事を作っている
  • 登録を促して紹介報酬を得ている
  • 収入を記録している

といった実態があります。

そのため、
ポイ活を副業の一つとして扱っているという判断をしています。

もちろん、
これらを全部やっていなければ事業にならない、という意味ではありません。

重要なのは、
単なるポイント集めではなく、継続して収入を得るための活動として行っているかというところだと思っています。

 

当方が特に意識していること3️⃣

最低限、次のようなことはやっておきたいところです。

① 継続してポイ活をしている

「去年たまたま10万円稼いだ」ではなく、

  • 継続的に案件をやっている
  • 年間を通じて収入が発生している

という状態。

② ポイ活で収入を得るための活動をしている

例えば、

  • 案件を探す
  • アンケートに回答する
  • サービスを利用する
  • 紹介活動をする

など。

単に「ポイントを貯めている」のではなく、
収入を得るために行動していること。

③ 収入・活動を記録している

  • ポイ活の収入
  • 交換履歴
  • 案件
  • 紹介報酬
  • ブログ記事

などを記録しておく。

これは「事業として管理している」という実態を説明する材料にもなります。

 

 

では、懸賞はどうする?

「ポイ活」と「懸賞」も、状態が違うので分けます。

例えば、

懸賞に応募したら、たまたま当選した。

これは、ポイ活という仕事の対価として得たものとは性質が違いますよね。

懸賞や福引きの賞金品などは、一時所得の代表例として挙げられています。

そこで当方の場合、
私生活でたまたま当選した懸賞については、
一時所得として分けて考えています。

 

「ポイ活」と「懸賞」を分ける理由

同じポイントでも、取得した理由が違うからです。

例えば、

アンケートに回答して1,000ポイント

→ ポイ活という活動の報酬

ポイ活案件をこなして10,000ポイント

→ ポイ活という活動の報酬

ブログから紹介報酬5,000円

→ ポイ活副業の事業収入

懸賞に当選して10,000円

→ 私生活でたまたま得た一時的な収入

重要なのは、

どうやってその収入を得たのか?

ということですね。

 

普通の買い物でもらったポイントは?

さらに別枠なのが、普通の買い物でもらうポイントです。

例えば、

10,000円の商品を購入した
↓
100ポイント付与された
↓
次の買い物で100円分使った

というような通常のポイント。

これは、通常の商取引における値引きと同様に扱われ、原則として所得税の課税対象にはなりません。

つまり、
「ポイントが付いた=収入」ではないということです。

 

 

「ポイントを現金化したら所得」ではない

結構ネットで、

「ポイントを現金化したら所得で申告が必要」

なんて話を聞きませんか?

どっこい、必ずしもそうとは限りません。

例えば、
ポイ活で得たポイントをPayなどに交換したからといって、
「現金や電子マネーになった瞬間に雑所得になる」というわけではありません。

大事なのは、そのポイントをなぜ得たのかです。

  • アンケートの報酬 → 副業の収入(帳簿上は雑収入など)
  • 懸賞で当たった → 一時所得
  • 普通の買い物でもらったポイント → 値引き

みたいに、「どうやってもらったのか」が大事です。

 

 

ポイントを使った場合は?

ここも大事なのは、そのポイントをどうやって得たのかです。

  • 普通の買い物でもらったポイント → 値引き
  • アンケートなどの報酬 → 副業の収入
  • 懸賞・抽選で当たったポイント → 一時所得

なので、

「ポイントは使った瞬間に課税される」

と一律に考える必要はありません。

ポイントを使ったか・現金化したかどうかより、まず「なぜそのポイントをもらったのか」が大事。

当方は、この考え方で整理しています。

 

結論:ポイ活・懸賞の整理

ということで、当方の場合は次のようになりました。

収入・ポイントの種類 当方の整理
アンケート報酬 ポイ活副業の事業収入
ポイ活案件の報酬 ポイ活副業の事業収入
紹介報酬 ポイ活副業の事業収入
ポイ活ブログの成果報酬 事業収入
私生活で当選した懸賞 一時所得
私生活で当選した賞品 一時所得を検討
普通の買い物でもらうポイント 原則として値引き
ポイントをPay等に交換 交換しただけで一律に雑所得になるわけではない

そして、帳簿上は、
ポイ活の事業収入 → 内容に応じて「売上」や「雑収入」など
という形で記録しています。

大事なのは、
「雑収入だから申告しなくていい」ではない
ということ。

当方の場合、
ポイ活の収入も事業所得の計算に含め、
ブログなどの事業収入と合わせて確定申告しています。

 

 

結局、一番大事だと思ったこと

ポイ活をしていると、

「これは一時所得?」
「雑所得?」
「雑収入?」

と、所得区分の名前ばかり気になってきます。

でも、その前に考えるべきなのは、
「自分は何をして、そのお金・ポイントを得たのか?」
だと思います。

当方の場合は、
「ポイ活という副業として活動して得たもの」
と、
「たまたま当たったもの」
を分けています。

だから、

副業としてのポイ活 → 事業の収入(帳簿上は雑収入など)

たまたま当たった懸賞 → 一時所得

通常の買い物でもらうポイント → 原則として値引き

という整理になりました。

「ポイントだから○○所得」ではなく、
「そのポイント・お金が、何によって生まれたのか」

これが、ポイ活の確定申告を考えるときには一番大事なのではないかと思っています。

※この記事は、当方自身の副業としてのポイ活を整理するためのものです。
事業所得に該当するかどうかは、収入金額だけでなく、活動の実態などを含めて個別に判断されます。
実際の申告については、個々の事情に応じて税理士・税務署等に確認してください。

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